千葉 風俗営業 風俗営業許可 風俗営業専門  

アイビーパートナーズ
ふるき行政書士事務所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-10-16
第22CIビル501
TEL.043-221-7761
FAX.043-221-7781
フリーダイヤル.0120-886-281
───────────────
行政書士業
───────────────
qrcode.png
http://ivy-chiba.jp/
モバイル版はこちら!!
バーコードリーダーで読み取り
モバイルサイトにアクセス!

 

許可要件・必要書類

 

3つの要件

3つの要件
 
風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件をすべてクリアする必要があります
 
  ・店舗の場所に関する風俗営業許可の基準(地域的規制)
  
  ・お店の内装に関する基準(構造設備規制)
 
  ・人に関する風俗営業許可の基準(人的規制)
 
 
 
地域的規制
風俗営業のできる地域・できない地域があります
 
店舗(営業所)の立地場所は許可基準の1つです。
風俗営業許可を取得するには、その土地が風俗営業のできる土地かどうかがまず第一になります。
さらに、保護対象施設が一定の距離内にないことが条件になります。(各都道府県の条例で異なる。)
 
風俗営業のできる用途地域の例
・商業地域
・近隣商業地域
・工業地域
・準工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
 
 
保護対象施設とは
学校や保育所、病院などの施設を保護対象施設と言い、これらの近くでは許可が取れません。
なお、対象となる施設と、求められる店舗までの距離は、各都道府県の条例で異なる。
 
保護対象施設の例
・学校(小・中・高・大学)
・保育所
・病院
・診療所
・図書館
 
 
距離の制限の例
・保護対象施設の敷地から100mの区域
・商業地域内では保護対象施設の敷地から50mの区域
 
 
構造設備規制
--------------------------------------------------------------------------------
1号営業 料亭、料理店、パブ、クラブ、キャバレー等
 
接待○ 飲食○  保健所の許可が必要
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 
一.客室床面積は、16.5㎡以上
和室1室につき9.5㎡以上
ただし、客室が1室の場合は制限なし
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------
2号営業 低照度飲食店
 
接待× 飲食○  保健所の許可が必要
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(第1号に該当する営業を除く)
 
一.客室床面積は、1室につき5㎡以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33㎡以上)
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度は5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
 
-------------------------------------------------------------------------------
3号営業 区画席飲食店
 
接待× 飲食○  保健所の許可が必要
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
一.営業所の外部から客室が見えないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと 
 
 -------------------------------------------------------------------------------
4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 
場合によっては、保健所の許可が必要
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
七.客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
 
 -------------------------------------------------------------------------------
5号営業 ゲームセンター、アミューズメント等
 
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
人的規制
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、以下に該当する場合、公安委員会は許可をしてはならないこととなっています。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
7.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
8.法人の役員(取締役・監査役)で上記1~5までに掲げる事項に該当する人 
 
※令和元年12月14日の法改正に伴い欠格事由が変更になりました。(対応済)
 
   
お電話の方はこちらをタップしてください。
※受付 9:30~17:30
まずはお気軽にご相談ください! 
 

必要書類

必要書類
 
必要書類 風俗営業
1.許可申請書(別記様式第1号)

2.営業の方法を記載した書類(別記様式第2号) 
 
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
   (使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
  
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

5.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し

6.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

7.市区町村の発行する身分証明書

8.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から7までの書面

9.選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを
   誓約する書面
 
10.管理者の写真2枚
   (申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の
     3.0cm、横2.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

11.ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等
 
必要書類 深夜における酒類提供飲食店
1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
 
2.営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)

3.営業所の平面図

4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し

5.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ) 
 
 
必要書類 無店舗型性風俗特殊営業
1.無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(別記様式第25号)

2.営業の方法を記載した書類(別記様式第28号)

3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
  (使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)

4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し

5.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
 
※派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
・事務所の平面図
 
※待機所を設ける場合の追加書類
・待機所の平面図
・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
  (使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
 
※受付所を設ける場合の追加書類
・受付所の平面図、周囲の略図
・受付所の使用について権原を有することを疎明する書類
  (使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
 
必要書類 飲食店営業
 1.食品営業許可申請書(法人は代表者印(登記印)を押印)

 2.営業設備の大要

 3.営業所付近の案内図(目標となる道路、建物を詳細に記入)
 
 4.営業施設の平面図(設計図でも可)

 5.申請手数料(現金を持参)

 6.26項目の水質検査結果書(1年以内に実施したもの)
      ※水道水以外の水を使用する場合

 7.(1)食品衛生責任者設置届(法人は代表者印(登記印)を押印)
          ※既に食品衛生責任者の有資格者がいる場合

    (2)食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本(コピー不可)
   
 
必要書類 古物商
 1.許可申請書(別記様式第1号その1からその3までの必要部分)
 
 2.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
 
 3.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
 
 4.市区町村の発行する身分証明書
 
 5.略歴書(最近5年間の略歴を記載した本人の署名又は記名押印のあるもの)
 
 6.誓約書(古物営業法第4条第1号から第6号までに掲げるいずれにも該当しない旨の誓約書) 
 
 7.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の前記2から6までの書面
 
 8.選任する管理者に係る前記2から5までの書面、管理者の誓約書(古物営業法第13条2項に掲げるいずれにも該当しない旨の誓約書)
 
※以下は該当する営業形態の場合のみ必要
 
 9.営業所の賃貸契約書のコピー
 
10.駐車場等保管場所の賃貸契約書のコピー
 
11.URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
<<アイビーパートナーズ ふるき行政書士事務所>> 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-21-8 都市綜研千葉駅前ビル501 TEL:043-221-7761 FAX:043-221-7781