変更のあった日から10日以内に変更届書を提出することが必要
・営業所の名称の変更
・管理者の氏名及び住所の変更
・照明設備、音響設備、防音設備の変更
・ゲーム場におけるゲーム機の変更
変更のあった日から20日以内に変更届書を提出することが必要
・営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更
・法人の代表者氏名の変更
・法人役員の氏名及び住所の変更
変更のあった日から1か月以内に変更届書を提出することが必要
・営業所の小規模な修繕、模様替え、家具の入れ替え
基本的に届出の必要はありませんが、念のため所轄警察署に確認
・軽微な破損個所の原状回復
・照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
・ゲーム場における遊技設備のソフトのみの入れ替え及びそれに伴う操作部分の変更
・遊技設備の位置の変更
・見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更