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行政書士業
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許可取得後の手続き

   
許可取得後に変更がある時には、変更内容によって「変更承認申請書」か「変更届出書」を必要書類を添付して提出しなければなりません。
 

変更承認申請

変更承認申請
 
下記の変更の場合、変更前にあらかじめ変更承認申請書を提出して、公安委員会の承認を受ける必要があります。
※承認を受けずに営業所の構造または設備を変更した場合「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科する」となっています。
 
 
・営業所の大規模な修繕・模様替え(建築基準法第二条第十四号、十五号に規定)
 
・客室の位置、数、床面積の変更
 
・壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
 
・営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
 
・パチンコ、パチスロの遊技機の変更
 

変更届

変更届
 
変更のあった日から10日以内に変更届書を提出することが必要
 
・営業所の名称の変更

・管理者の氏名及び住所の変更

・照明設備、音響設備、防音設備の変更

・ゲーム場におけるゲーム機の変更
 
 
 
変更のあった日から20日以内に変更届書を提出することが必要
 
・営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更

・法人の代表者氏名の変更

・法人役員の氏名及び住所の変更
 
 
 
変更のあった日から1か月以内に変更届書を提出することが必要
 
・営業所の小規模な修繕、模様替え、家具の入れ替え
 
 
 
基本的に届出の必要はありませんが、念のため所轄警察署に確認
 
・軽微な破損個所の原状回復

・照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新

・ゲーム場における遊技設備のソフトのみの入れ替え及びそれに伴う操作部分の変更

・遊技設備の位置の変更
 
・見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
 
 

その他

その他
 
・管理者が欠けたとき
 →その日から14日以内に新たな管理者を選任し届出をする。
 
 
・風俗営業を廃止したとき
・許可が取り消されたとき
 →当該事由の発生の日から10日以内に許可証を「返納理由書」を添付して返納しなければならない。
 
 
・風俗営業者が死亡し、相続人が引き続き営む場合
 →死亡後60日以内に「相続承認申請書」を提出し承認を受けなければならない。
 
 
・許可証の記載事項に変更があった場合
 →許可証を「許可証書換え申請書」を添付して提出し、書換えを受けなければならない。
 
 
・許可証が滅失したとき
 →速やかに「許可証再交付申請書」を提出しなければならない。
   
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